道路使用許可は、申請書と添付書類を2部揃えて、道路を管轄する警察署の交通課に提出します。
道路使用許可の申請書と添付書類は、道路使用の目的によって異なります。公安委員会が定める行為等は、警察署との協議が必要なこともあります。
ここでは、福岡の行政書士が「道路使用許可の申請方法」について分かりやすく解説しています。
道路使用許可が本当に必要か?

「道路使用許可は必要か?」「道路占用許可ではないか?」をはじめに確認します。道路使用許可は、道路交通法第77条に規定された行為にのみが対象です。下記の目的以外では道路証許可は下りません。
道路使用許可は必要か?
道路使用許可は、道路交通法第77条に規定された行為にのみが対象です。下記の目的以外では道路証許可は下りません。
- 道路における工事または作業
- 道路に石碑、広告板その他これに類する工作物の設置
- 道路に露店、屋台その他これに類する店の出店
- その他、都道府県公安委員会が定める行為
道路占用許可ではないか?
道路使用許可と似たものに道路占用許可があります。道路を使用する目的が道路交通法第77条に該当する場合でも、道路の占用に当たる場合は、道路占用許可に該当する場合があります。
道路使用の目的によっては、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になります。大きな違いは、道路を一時的に使用するか(道路使用許可)、継続的に使用するか(道路占用許可)です。
道路使用の目的によって、道路使用許可と道路占用許可のいずれが必要であるか、また両方必要であるかをはじめに確認します。
申請書・添付書類の作成

道路使用許可には、申請書と添付書類が必要です。
道路使用許可の申請書
道路使用許可の申請書は、4種類あります。具体的には、工事や作業関係の1号許可、工作物等の設置の2号許可、露店当の3号許可、公安委員会が定める行為の4号許可です。
これらの申請書に、道路使用の目的、場所又は区間、期間、方法又は形態、責任者等を記載します。
道路使用許可の添付書類
道路使用許可の添付書類は、平面図、配置図、見取図等です。道路使用許可の種類によって、添付書類は異なります。また、図面の作成のために、簡易な測量が必要です。
道路使用許可の申請

道路使用許可の申請は、申請書と添付書類を申請手数料2400円と一緒に2部提出します。
申請から許可が下りるまでに1週間程度かかるので、道路使用日の1週間前には少なくとも申請を済ませましょう。
都道府県公安委員会が定める行為の4号許可の場合は、管轄警察署との協議が必要な場合があります。
申請が済むと許可が下りる日付が分かります。許可が下りる日付までに、警察署に許可証を取りに行きます。
道路使用許可のご相談
道路許可申請は、「何号許可が必要なのか」「道路占用許可は必要ないのか」を確認し、測量から図面の作成が必要です。
道路使用許可を初めて取得する場合や本業が忙しい場合は、専門家への委託は有用です。
プラウト行政書士事務所は、短期間に低コストで道路証許可を取得しています。道路使用許可のご相談は、お問い合わせフォームからお願い致します。お急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)

