【福岡版】道路占用許可の申請方法|プラウト行政書士事務所

工作物・物件・施設を道路に継続的に設置する道路の占用は、占用する道路の管理者に専用手数料を納めて申請することが必要です。占用する工作物等が法令で特定されています。

ここでは、福岡の行政書士が「道路占用許可の申請方法」について分かりやすく解説しています。

目次

道路占用許可申請の準備

道路占用許可を申請する前に「道路の管理者の特定」「占用する工作物・物件・施設」を特定することが必要です。

道路の管理者の特定

道路占有許可の対象となる道路は「市町村道」「都道府県道」「国道」「高速自動車道」です。

道路占用許可を取得する道路が上記のどの管轄になるのかを調べます。そして、申請先の道路を管轄する役所等を出します。

占用する工作物・物件・施設

道路法32条お予備道路法施行令7条は、占用する工作物・物件・施設を規定しています。

占用する工作物・物件・施設は、電柱、電線、ガス管、看板、標識、工事用板囲、足場、露店等です。

占用する工作物・物件・施設の大きさは、占用手数料と関係しています。

申請書と添付書類の作成

道路占用許可では、次のような書類の提出が必要です。

  • 道路占用許可申請書
  • 図面(位置図、平面図、断面図等)
  • 写真
  • 占用する工作物・物件・施設の仕様書
  • 工事工程表

占用する道路や占用する工作物・物件・施設を測量して、図面を作成します。また、道路占用許可の申請書と添付書類は、正本・副本の2部作成します。

道路占用許可の申請

申請書と添付書類が完成したら、道路使用許可申請を行います。申請期間、手数料、許可までの期間は次の通りです。

道路占用許可の申請場所

道路占用許可の申請場所は、道路を管轄する管理者の役所です。例えば、市町村であれば、市役所の管理課に該当します。

道路占用許可の手数料

道路占用許可の手数料は、道路の占用期間や占用する工作物・物件・施設によって決まります。

道路を管轄する管理者の役所に事前に確認しましょう。

道路占用許可まで期間

道路占用許可申請をしてから、約1週間で道路占用許可が下ります。道路を管轄する管理者の役所で、道路占用許可証を受け取ります。

道路占用許可と道路使用許可が必要な場合

道路工事等で、道路占用許可に加えて道路使用許可が必要な場合があります。

福岡市は、道路占用許可を申請し、その証明書と一緒に道路使用許可を警察署に申請します。

道路使用許可証を受け取って、道路占用許可の手数料を納めて、道路占用許可証を受け取ります。

道路占用許可申請のご相談

プラウト行政書士事務所は、道路占用許可の無料相談を行っています。道路を管理する役所の特定から道路を占用する工作物・物件・施設の特定を実施します。

道路占用許可は道路使用許可と同時に申請する案件が多いため、必要な手続きを代行します。

まずは、道路使用許可・道路占用許可の無料相談をご活用ください。無料相談は以下のフォームからお願いします。お急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)

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