- 道路使用許可はどのようなときに必要なのですか?
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道路における工事または作業、道路に石碑、広告板その他これに類する工作物の設置、道路に露店、屋台その他これに類する店の出店、その他福岡県公安委員会が定める行為(道路における祭礼行事、デモ行進、パレード等、車両放送)
- 道路使用許可はどこに申請しますか?
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管轄の警察署に申請します。
- 道路占用許可はどのようなときに必要ですか?
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工事用の足場、敷鉄板、仮囲いなどを道路に設置する場合、道路にガス管や上下水道管などを埋設する場合、電柱の設置・電線を架空する場合も、道路占用許可が必要です。
- 道路占用許可は、どこに申請しますか?
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道路の管理者です。例えば福岡市の所有であれば、福岡市の区役所です。
- 道路使用許可と道路占用許可は同時に取得する必要がありますか?
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はい。工事等で道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合があります。

