【福岡版】道路占用許可の種類と許可基準について|プラウト行政書士事務所

道路使用許可と類似したものに道路占用許可があります。この道路占用許可は道路法で規定され、工作物・物件・施設を道路の地下・地上に設けて、道路を継続的に使用する場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村)に申請します。

ここでは、福岡の行政書士が「道路占用許可の種類」について分かりやすく解説しています。

目次

道路占有許可とは?

道路占用許可は、道路上に継続的に施設を設け、道路空間を私的利用する場合に必要になります。道路を管理する国、都道府県、市町村に占用料を納め、道路占用許可を取得します。

道路使用許可が道路交通法に規定された行為を対象にするのに対して、道路占用許可は道路上に継続して設置する工作物・物件・施設を対象としています。

道路占有許可の種類

道路占用許可の種類は、道路上に継続して設置する工作物・物件・施設によって決まります。

逆に、道路法第32条第1項に規定された工作物・物件・施設に該当しなければ、許可は下りません。

  1. 1号物件(電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物)
  2. 2号物件(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件)
  3. 3号物件(鉄道、軌道その他これらに類する施設)
  4. 4号物件(歩廊、雪よけその他これらに類する施設)
  5. 5号物件(地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設)
  6. 6号物件(露店、商品置場その他これらに類する施設)
  7. 7号物件(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物・物件・施設で、道路法施行令第7条で定めるもの)

道路占用許可の許可基準

道路占用許可は、公共性の原則、計画性の原則、安全性の原則を考慮します。次の要件を満たす必要があります。

  1. 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること
  2. 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
  3. 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること

道路使用許可と道路占用許可が必要な場合

道路占用許可だけでなく道路使用許可も必要な工事があります。例えば次の目的の場合が挙げられます。

  • 足場を設置して行う外壁工事
  • 地下に水道管・ガス管を埋設する工事
  • 道路上空に突き出す看板の設置

この場合は、道路を管轄する警察署と管轄する自治体に許可申請が必要です。福岡市の場合は、道路占用許可を申請し、その確認書類と一緒に警察署に道路使用許可を申請します。

道路占用許可のご相談

道路占用許可は、道路を管轄の自治体に申請することが必要です。道路を管轄する自治体を調べることから始めます。

また、道路に設置する工作物・物件・施設の大きさと専用期間で申請手数料が変わります。

プラウト行政書士事務所は、道路占用許可の相談を無料で受け付けています。道路占用許可のご相談は以下のフォームからお願い致します。お急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)

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