【福岡版】道路使用許可の種類と許可基準|プラウト行政書士事務所

工事、広告版の設置、屋台の出店、祭礼行事等を道路で行う場合は、道路を管轄する警察所の交通課から道路使用許可を取得することが必要です。

この道路使用許可は、申請書に加えて図面等の書類を警察署の交通課に提出します。ここでは、福岡の行政書士が「道路使用許可の種類」について分かりやすく解説しています。

目次

道路使用許可とは? 道路交通法の禁止行為と例外

道路交通法第76条は「何人もいかなる場合でも、交通の妨害となる方法で物をみだりに道路に置き、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げる等の行為」を禁止しています。

道路交通法第76条に従うならば、道路工事等の作業を行えないことになります。そのため、社会的価値を有する場合において、管轄の警察署長の許可を取得することで、道路使用の禁止が解除されます。 

社会的価値を有する警察署長の許可を有する行為について、道路交通法は第77条に定めています。

道路使用許可の種類~道路交通法は第77条第1項~

道路交通法第77条第1項に記載された道路使用許可の種類には以下のようなものがあります。

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

上記のような使用目的に対して、道路交通法は第77条第2項の規定に基づき、管轄の警察署が道路使用許可を下ろします。

道路使用許可の許可基準~道路交通法は第77条第2項~

道路交通法第77条第2項には道路使用許可の許可基準が記載されています。管轄の警察署長は、以下の基準のいずれかを満たしている場合は許可をしなければなりません。

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路使用許可は、道路交通法は第77条第1項の行為と道路交通法は第77条第2項の基準を比較衡量し問題がなければ許可が下りることになります。

福岡の道路使用許可のご相談

想定することが道路使用許可に該当するかを確認するには、管轄警察署に最終的に確認します。

しかし、道路交通法は第77条第1項に規定されるどの目的に対応するのかを分からない人も少なくありません。また、道路使用許可だけでなく、道路占用許可が必要な場合もあります。

道路使用許可や道路占用許可について詳しくわからない場合は、行政書士に相談するとよいでしょう。

プラウト行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可の無料相談を実施しています。道路使用許可・道路占用許可に関するお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームからお願いします。また、お急ぎの場合はお電話で(tel:092-516-7297)

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