主な業務内容
道路使用許可・道路占用許可を取得する事業者様の目的は、様々です。許可要件や必要書類を揃えるだけでも、かなりの負担があります。
プラウト行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可の許可要件を確認し、測量等を実施し、適切な申請書類を作成します。

道路使用許可
道路の工事・作業、道路に石碑・広告板当の工作物の設置、道路に露店・屋台等の出店、その他、道路の祭礼行事、デモ行進、パレード、車両放送等の使用を目的とする道路使用許可を警察から取得します。
道路占用許可
ある一定の施設(電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)を道路の地下、地上に設けて、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。道路の占用は、道路管理者から道路占用許可を取得することが必要です。


道路使用許可+道路占用許可
①道路の工事若しくは作業をする場合、②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する場合、③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出す場合、④道路において祭礼行事、ロケーション等をする場合は、道路使用許可に加えて道路占用許可も必要です。
当事務所は、道路使用許可・道路占有許可を同時に取得致します。
※上記は代表的なサービスです。依頼者の状況に合わせて適切なサービスを紹介致します。
料金設定
プラウト行政書士事務所は、明瞭な料金設定を心がけております。相談者の状況に合わせて、適切なサービスを設定しています。
まずはお気軽にご相談ください。
| 許可申請名 | 行政書士報酬 | 役所手数料 |
|---|---|---|
| 道路使用許可 | 3,3000円 | 申請の種類で異なります。 |
| 道路占用許可 | 3,3000円 | 申請の種類で異なります。 |
| 道路使用許可+道路占用許可 | 5,5000円 | 申請の種類で異なります。 |
※行政書士報酬には、消費税を含みます。福岡市外は、交通費を頂くことがあります。

