【福岡版】道路使用許可と道路占用許可の同時申請の適切な方法|プラウト行政書士事務所

道路占用許可を取得するときは、道路使用許可が原則必要になります。道路使用許可と道路占用許可を同時に取得する申請は、道路占用許可から申請します。また、場所によっては一括申請ができることもあります。

ここでは、福岡の行政書士が「道路使用許可と道路占用許可の同時申請の方法」について分かりやすく解説しています。

目次

道路使用許可と道路占用許可の同時申請のケース

道路の占用が必要なとき、道路管理者の道路占用許可のほか管轄警察署の道路使用許可を取得することが必要です。

道路使用許可と道路占用許可の対象行為となるのは、以下の通りです。

  1. 道路において工事若しくは作業をしようとする場合
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合

道路使用許可と道路占用許可の同時申請のミス

道路使用許可と道路占用許可の対象行為の行うとき、道路管理者と管轄警察署の許可が必要ですが、申請手順を間違うとスムーズに許可が下りません。

道路使用許可と道路占用許可は、道路管理者と管轄警察署がそれぞれ審査しますが、審査の観点が異なります。

警察署は「道路交通法」道路管理者は「道路法」に基づいて許可の審査をします。警察署と道路管理者の連携にミスがあれば、道路使用許可と道路占用許可の対象の行為が始まるまでに許可が下りない可能性があります。

道路使用許可と道路占用許可の同時申請の適切な方法

道路使用許可と道路占用許可の同時申請を適切に行うには、適切な申請手順を守ることです。

道路使用許可と道路占用許可は、許可に時間がかかる道路占用許可から申請します。

例えば、福岡市が道路管理者である場合は、福岡市の区役所で道路占用許可を申請し、その副本を警察署に持参し、警察署で手数料2,400円を納めて道路使用許可を申請します。

そして、警察署の道路使用許可が下りたら、道路使用許可の証書を福岡市の区役所に持参し、道路占用許可の手数料を納め道路占用許可を取得します。道路占用許可の手数料は、専用面積と専用期間によって決まります。

福岡市の道路使用許可と道路占用許可の同時申請は、2週間程度かかります。

道路使用許可と道路占用許可の対象行為を考えるとき、道路等の測量の期間と申請書と添付書類の作成期間を合わせて、開始日よりも少なくとも3週間前から準備が必要です。

道路使用許可と道路占用許可の同時申請の必要書類

道路使用許可と道路占用許可の必要書類は、厳密には異なります。しかし、道路の測量などは同じです。

道路の点字ブロックが隠れてしまう場合は、仮点字ブロックを道路に配置する必要があるなど、道路使用許可と道路占用許可の対象行為で必要なことが異なります。

道路の測量や図面作成前に管轄警察署の交通課と道路管理者に協議もしくは確認しましょう。

道路使用許可と道路占用許可の同時申請のご相談

プラウト行政書士事務所は、道路使用許可と道路占用許可の同時申請の無料相談を行っています。

道路使用許可と道路占用許可は、必要書類と許可までの期間を確認し、迅速に申請することが大切です。

測量から必要書類作成まで複雑ですから、素人が初めて同時申請を行うとトラブルが生じることがあります。

当事務所は行政書士報酬を抑えて申請代行しています。

道路使用許可と道路占用許可の同時申請のご相談は、以下のフォームからお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)。

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